1998-10-06 第143回国会 衆議院 法務委員会 第3号
第一回調書については、前記のとおり、文書提出命令が出された後においても、頑なにその提出を拒み続け、右命令から約一〇年を経てようやく乙五三号証を提出した被告静岡県の不誠実な態度は著しぐ信義則に反し、かつ裁判所に対する背信行為でもあり、強く非難されなければならない。 しかしながら、云々、こういうのが静岡地裁の判決の判文でございます。
第一回調書については、前記のとおり、文書提出命令が出された後においても、頑なにその提出を拒み続け、右命令から約一〇年を経てようやく乙五三号証を提出した被告静岡県の不誠実な態度は著しぐ信義則に反し、かつ裁判所に対する背信行為でもあり、強く非難されなければならない。 しかしながら、云々、こういうのが静岡地裁の判決の判文でございます。
ある発明について米国で特許出願がなされており、これを特許することにより当該発明が明らかにされることが国家安全保障上有害であると認められるときは、米国特許商標庁長官は、その発明を秘密に保持する命令を発して、右命令が解除されるまでは特許付与をしてはならない。 秘密命令は、通常一年間を超えないこととされているが、必要と判断される場合には更新することができる。
これには「右命令に従わない場合には、地方自治法に定める措置をとらざるを得ない」とあるわけです。ここで言われている「地方自治法に定める措置」とは、第何条に基づくどのような措置ですか。
第二点は、さっき読みましたが、もう一度申しますと、前記駅長、助役らに使用者たる原告の利益を代表する地位にあるものとしての支配介入の言動があったと右命令が断じている。それらの者が公共企業体等労働関係法第四条第一項但書に該当するものであることを根拠として、直ちにその行為につき原告自体に責ありとする点についても、事実の認定及び法の解釈において誤りを犯しておる。さあ、これは一体どういうことですか。
右命令する。 なお二重橋事故に対する衆議院地方行政委員会の調査結果に基づく警視庁、皇宮警察本部(国家地方警察本部)及び宮内庁宛の警告文並びに東京地方検察庁の捜査結果に基づく検事正談百要旨の写を添付するから、その内容を検討し、具体的原因の究明に努め、今後の参考に資せられたい。」
ワシントンから来ました鑑定人が、持つて行く用意をし、あるいは特に値段をつけておる点、あるいはそれを賠償としてきめるつもりであつたかもわかりませんが、この文書によりますと、どういうことをするにしても、それを妨げることはないというのですが、その後一九四九年の五月十二日のマツコイ少将の声明の中に、この内容は先生御承知でありましようから、読む必要はないのですが、「米国は一九四五年四月四日の中間命令を取消し、右命令
真実出張していないのに恰も出張したもののように夫々その名義を使用して虚偽の出張旅費請求書を作成し、之を安来町長に提出し、同人を欺罔した上、同二十四年八月より同二十六年八月までの間二一回に亘つて同町役場より合計金四万九千七百八十円の交付を受けて騙取し 第九、同二十六年九月二十七日松江地方検察庁検事岸幸一より同署備付の出張命令簿等経理関係帳簿の差押えを受くるや会計上の不正事実を摘発されるものと推断し、右命令簿
この附記に書きますところの制裁は、審問期日に、右命令に違背したことが判明した場合に科せられるということの警告であつて、命令に服從すべきことの間接強制となるのであります。この裁判はいわゆる法廷侮辱罪の性質を有するものでありますが、法廷侮辱罪の規定のないわが國では、民事罰、もしくは秩序罰と見るべきものであつて、その手続は最高裁判所の規則で定めるつもりであります。
この附記の制裁は、審問期日に右命令に違背したことが判明した場合に、科せられることの警告であつて、命令に服從すべきことの間接強制ともなるのであります。この制裁というものは、いわゆる法廷侮辱罪の性質を有するものでありまするが、法廷侮辱罪というものは我が國においてはまだ規定がありませんので、民事罰若しくは秩序罰とも見るべきものでありまして、その手續は最高裁判所の規則に讓る豫定であります。